保護者、地域の皆様へ
5月11日に掲載した内容をもう一度、載せさせていただきますね。
「三重県交通安全条例」制定後、約50年以上が経過し、高齢社会の進行、交通安全施設の老朽化、先進安全運転技術等の普及などの交通情勢の変化に対応するため、全面改正されるそうです。
施行日は、令和3年10月1日です。
主な内容は、
(1)自動車等運転者、自転車運転者、歩行者の 責務の規定
(2)上記交通情勢の変化に対応した県の基本的施策の規定
(3)自転車損害賠償責任保険等への加入義務 です。
※自転車を運転するものが未成年者の場合は、保護者の方が自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
10月1日から施行ですので、まだの方は、ご検討ください!!
チラシです。
kouhouyou①
kouhouyou②